○高梁市学校給食費に関する規則

令和5年2月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき、高梁市が実施する学校給食の保護者が負担すべき経費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 学校 高梁市立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)をいう。

(4) 児童 小学校に在学する児童をいう。

(5) 生徒 中学校に在学する生徒をいう。

(6) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(給食の対象者)

第3条 給食は、児童及び生徒に対して実施する。

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて学校又は高梁市立の学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員その他の者(以下「職員等」という。)に給食を提供することができる。

(給食実施回数の基準)

第4条 給食費の算定に係る給食実施回数の基準は、一の年度につき、別表第1のとおりとする。

(給食の申込み等)

第5条 給食の申込みは、高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保護者 学校給食申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)

(2) 職員等 学校長又は給食センター所長が代表して申し込む学校給食申込書(職員等)(様式第2号。以下「職員等申込書」という。)

2 前項の規定にかかわらず、保護者が申込書を提出していない場合において、その児童又は生徒が給食の提供を受けたときは、前項の規定による申込みがあったものとみなす。ただし、引き続き給食の提供を受けることを希望する場合は、速やかに申込書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による申込みの効力は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に限り継続するものとする。

(1) 児童又は生徒 学校に在学している期間

(2) 職員等 学校又は給食センターに勤務している期間(同一会計年度に限る。)

4 第1項の規定による申込みの内容に変更が生じたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保護者 学校給食変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)

(2) 職員等 変更後の内容を記載した職員等申込書

(欠食の届出)

第6条 給食の提供を受けている児童又は生徒の保護者、職員等は、連続して給食の提供を受けないことを希望する日(高梁市立学校管理規則(平成16年高梁市教育委員会規則第12号)第5条に規定する休業日を除く。)が当該月の2分の1以上の場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 保護者 学校給食欠食届(様式第4号)

(2) 職員等 学校給食欠食届(職員等)(様式第5号)

(給食費の額)

第7条 保護者が負担する給食費の額は、別表第2のとおりとする。

2 職員等が負担する給食費の額は、別表第3のとおりとする。

(給食費の減額)

第8条 給食費は、減額しないものとする。ただし、給食の提供を受ける児童、生徒、職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額するものとする。

(1) 月の中途において、在学又は勤務しなくなったとき。

(2) 月の中途において、在学又は勤務することとなったとき。

(3) 教育委員会の定める日までに変更届又は学校給食欠食届を提出したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により減額する給食費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該月に実施する給食の全ての提供を受けないときは、当該月に係る給食費の全額

(2) 当該月に実施する給食の2分の1以上の提供を受けないときは、当該月に係る給食費の2分の1の額

(給食費の調整)

第9条 保護者、職員等が第5条第4項各号に定める書類を提出したときは、給食費を調整するものとする。

(給食費の徴収)

第10条 市長は、保護者、職員等から給食費を徴収する。

(給食費の納入)

第11条 保護者、職員等は、給食費を別表第4に定める日(以下「納付期限」という。)までに納入しなければならない。

2 給食費の納入は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、口座振替の方法により難い場合は、この限りでない。

(督促)

第12条 市長は、納付期限までに給食費を完納しない保護者があるときは、納付期限後30日以内に督促状によって期限を定めて督促しなければならない。

2 前項の規定による督促状に定めるべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 申込書の提出に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1(第4条関係)

学年区分

給食実施回数の基準

小学校第1学年から第6学年まで

190回

中学校第1学年及び第2学年

190回

中学校第3学年

175回

別表第2(第7条関係)

学年区分

給食費の額(1人当たり)

給食区分

年額

月額

小学校第1学年から第6学年まで

完全給食

52,800円

4,800円

牛乳以外

42,240円

3,840円

牛乳のみ

10,560円

960円

中学校第1学年及び第2学年

完全給食

62,700円

5,700円

牛乳以外

52,140円

4,740円

牛乳のみ

10,560円

960円

中学校第3学年

完全給食

57,750円

5,250円

牛乳以外

47,960円

4,360円

牛乳のみ

9,790円

890円

別表第3(第7条関係)

番号

区分

給食費の額(1人当たり)

年額

月額

日額

1

小学校に勤務する職員その他の者

58,850円

5,350円

310円

2

中学校又は給食センターに勤務する職員その他の者

68,750円

6,250円

363円

3

週5日のうち、小学校に4日、中学校に1日勤務する職員

60,830円

5,530円

4

週5日のうち、小学校に3日、中学校に2日勤務する職員

62,810円

5,710円

5

週5日のうち、小学校に2日、中学校に3日勤務する職員

64,790円

5,890円

6

週5日のうち、小学校に1日、中学校に4日勤務する職員

66,770円

6,070円

別表第4(第11条関係)

月別

納付期限

4月

5月20日

5月

6月20日

6月

7月20日

7月

8月20日

9月

10月20日

10月

11月20日

11月

12月20日

12月

1月20日

1月

2月20日

2月

3月20日

3月

4月20日

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高梁市学校給食費に関する規則

令和5年2月22日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)