○高梁市指導救命士運用要綱

令和5年2月27日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高梁市消防本部における指導救命士の運用に関し必要な事項を定め、かつ救急業務の質及び救急隊員の職務意欲の向上を図り、更なる医療機関との連携を強化することを目的とする。

(業務内容)

第2条 指導救命士の業務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種病院実習における病院及び医師との調整

(2) 救急隊全隊の救急活動全般についての統制及び指導

(3) 救急活動の事後検証等

(4) 救急業務に携わる職員に対する訓練等の企画立案、訓練及び指導

(5) その他救急業務に関する必要な指導及び業務

(要件)

第3条 指導救命士の対象となる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 救急救命士として、通算5年以上の実務経験を有する者

(2) 救急隊長として、通算5年以上の実務経験を有する者

(3) 特定行為(救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に掲げる処置をいう。)について、26件以上の成功施行経験を有する者

(4) 気管挿管及び薬剤投与の認定を受けた救急救命士

(5) 救急搬送体制連絡協議会(岡山県メディカルコントロール協議会)の認定を受けた者

(任命)

第4条 消防長は、前条の要件を満たす者から、指導救命士を任命するものとする。

(任期)

第5条 指導救命士の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(研修)

第6条 消防長は、救急隊員の教育上必要と認める研修等を指導救命士に受講させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、指導救命士に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高梁市指導救命士運用要綱

令和5年2月27日 訓令第2号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
令和5年2月27日 訓令第2号