○高梁市立園給食費に関する規則

令和5年3月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高梁市立の保育所(以下「保育園」という。)、認定こども園(以下「こども園」という。)及び幼稚園(以下「幼稚園」という。)が提供する給食及びおやつ(以下「給食」という。)について、園児の保護者(以下「保護者」という。)及び園に勤務する職員その他の者(以下「職員等」という。)が負担する給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主食費 給食費のうち、主食相当の費用をいう。

(2) 副食費 給食費のうち、主食費以外の費用をいう。

(3) 1号認定児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 2号認定児 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(5) 園児 1号認定児及び2号認定児をいう。

(給食実施回数の基準)

第3条 給食費の算定に係る給食実施回数の基準は、一の年度につき、別表第1のとおりとする。

(給食費の額)

第4条 保護者が負担する給食費の額は、別表第2のとおりとする。

2 職員等が負担する給食費の額は、別表第3のとおりとする。

(給食費の減額)

第5条 給食費は、減額しないものとする。ただし、給食の提供を受ける園児及び職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、給食費を減額するものとする。

(1) 月の中途において、在園又は勤務しなくなったとき。

(2) 月の中途において、在園又は勤務することとなったとき。

(3) 療育機関を定期的(土曜日を除く。)に利用し、療育機関で食事が提供されているとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により減額する給食費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該月に実施する給食の全ての提供を受けないとき 当該月に係る給食費の全額

(2) 当該月に実施する給食の2分の1以上の提供を受けないとき 当該月に係る給食費の2分の1の額

(3) 療育機関で定期的に食事が提供されているとき 週の給食提供回数に応じた給食費の額。ただし、月途中で療育機関の利用開始又は終了、利用日数の変更があった場合は、翌月分から変更する。

(減額の届出)

第6条 前条第1項に該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類をあらかじめ該当月の前月末までに市長に提出しなければならない。

(1) 保護者 給食費減額(変更)申請書(園児)(様式第1号)

(2) 職員等 給食費減額(変更)申請書(職員等)(様式第2号)

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その実態を調査し、減額の要否の決定又は別表第2により減額の算定を行い、給食費を調整するものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単独世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等の特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に該当する場合は、給食費を免除する。

(給食費の徴収)

第8条 市長は、保護者及び職員等から給食費を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる給食費は徴収しない。

(1) 幼稚園の園児及び職員等の8月分の給食費

(2) こども園の1号認定児の8月分の給食費(ただし、高梁市立幼稚園規則(平成16年高梁市教育委員会規則第17号)第6条第3号に規定する休業日に預かり保育を利用し給食が提供された場合は、利用実績に応じて別表第4に規定する額を徴収する。)

(給食費の納付)

第9条 保護者及び職員等は、給食費を口座振替又は市長が別に定める納付書により市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(督促)

第10条 市長は、納付期限までに給食費を完納しない保護者及び職員等があるときは、納付期限後30日以内に督促状によって期限を定めて督促しなければならない。

2 前項の督促状に定めるべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 申請書の提出に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1(第3条関係)

認定区分

給食実施回数の基準

牛乳のみ実施回数の基準

幼稚園(1号認定児)

151回

35回

こども園(1号認定児)

191回


保育園・こども園(2号認定児)

240回


別表第2(第4条関係)

認定区分

給食費の額(1人当たり)

提供回数

月額

うち副食費

うち主食費

幼稚園

(1号認定児)

週5回

4,200円

3,700円

500円

週4回

3,400円

3,000円

400円

週3回

2,500円

2,200円

300円

週2回

1,700円

1,500円

200円

週1回

800円

700円

100円

こども園

(1号認定児)

週5回

4,700円

4,100円

600円

週4回

3,700円

3,300円

400円

週3回

2,800円

2,500円

300円

週2回

1,800円

1,600円

200円

週1回

900円

800円

100円

保育園・こども園

(2号認定児)

週5回

5,800円

5,100円

700円

週4回

4,600円

4,100円

500円

週3回

3,500円

3,100円

400円

週2回

2,300円

2,100円

200円

週1回

1,100円

1,000円

100円

別表第3(第4条関係)

区分

給食費の額(1人当たり)

幼稚園に勤務する者等

週5日勤務する者

4,700円

週4日勤務する者

3,800円

週3日勤務する者

2,900円

週2日勤務する者

1,900円

週1日勤務する者

1,000円

不定期勤務及びその他の者(日額)

323円

牛乳のみ

81円

保育園、こども園に勤務する者等

週5日勤務する者

6,500円

週4日勤務する者

5,200円

週3日勤務する者

3,900円

週2日勤務する者

2,600円

週1日勤務する者

1,300円

不定期勤務及びその他の者(日額)

323円

別表第4(第8条関係)

認定区分

預かり保育給食費の額(1人1回当たり)

こども園

(1号認定児)

給食

273円

おやつ

20円

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高梁市立園給食費に関する規則

令和5年3月15日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)