○高梁市個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている実施機関における行政文書1件につき300円とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、高梁市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年高梁市条例第7号)第1条に規定する高梁市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行状況の公表)

第5条 実施機関は、法及びこの条例の施行の状況について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

2 高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高梁市個人情報保護法施行条例

令和5年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)