○高梁市情報公開条例

令和5年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の理念にのっとり、市民の行政文書の公開を求める権利を保障することにより、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市政への市民参加を推進するとともに、市政に対する市民の理解及び信頼を深め、もって開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長、議会及び財産区をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 開示 行政文書の閲覧又はその写しの交付をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人の基本的人権の重要性を認識し、行政文書の開示によって得た情報を第1条の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの。この場合において開示請求できる行政文書は、そのものが利害関係を有する情報が記録されている行政文書に限る。

(開示請求)

第6条 前条の規定により行政文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、開示請求書を提出しなければならない。

(開示)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該行政文書を開示しなければならない。ただし、開示請求に係る行政文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除く。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の職及び氏名に関する部分であって、開示しても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

 人の生命、健康、財産及び生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の内部又は市と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは公正な意思決定が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防及び捜査、警備その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報

(6) 実施機関の行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公平かつ能率的な遂行を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分開示)

第8条 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に除くことができるときは、その部分を除いて当該行政文書を開示するものとする。

(公益上の理由による裁量開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示しないときは、その旨の決定をし、開示請求者に対しその旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、開示請求書を受理した日から起算して30日以内に延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して60日以内にその全てについて開示決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書の相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合においては、前条第2項後段の規定により開示請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る行政文書に国及びその他の地方公共団体並びに開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の教示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の教示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号ただし書エ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 行政文書の開示は、閲覧又は文書の写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(開示請求に係る手数料等)

第16条 この条例の規定による開示請求に係る手数料は、行政文書1件につき300円とする。

2 前条の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 この条例に基づく開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第18条 この条例に基づく開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく高梁市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年高梁市条例第7号)第1条に規定する高梁市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてするものとする。

3 第1項の規定による実施機関の諮問を受けた審査会は、調査審議するとともに、この条例による情報公開に係る制度の改善及び運営に関する重要事項について実施機関の諮問に応じ調査審議するものとする。

(行政文書目録の作成)

第19条 実施機関は、行政文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(施行状況の公表)

第20条 実施機関は、この条例の施行の状況について、毎年度公表するものとする。

(他の制度との調整)

第21条 行政文書の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合には、その定めるところによるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高梁市情報公開条例

令和5年3月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)