○高梁市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度における審査請求について調査審議等するため、高梁市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 高梁市情報公開条例(令和5年高梁市条例第6号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(高梁市個人情報保護法施行条例(令和5年高梁市条例第5号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び高梁市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年高梁市条例第21号)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。

(2) 行政文書 情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 高梁市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項に規定する諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護条例第4条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。

(5) 情報公開条例第18条第3項の規定による諮問に応じ情報公開に係る制度の改善及び運営に関する重要事項について調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報保護に係る制度の運営に関する重要事項について実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧審査会の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号。以下「旧条例」という。)第33条第1項の規定により置かれた高梁市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。

4 施行日前に旧審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

高梁市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)