○たかはし×医療“かけはし”ネットワーク登録制度実施要綱

令和5年7月5日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市医療計画に基づく取組みについて効果的に広報を行い、市民及び医療関係者の地域医療の実態に対する理解、信頼の向上を図ることを目的として、たかはし×医療“かけはし”ネットワーク会員(以下「ネットワーク会員」という。)の登録制度を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ネットワーク会員の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市出身又は本市にゆかりがあること。

(2) 医療従事者の資格を有する又は医療に関心があること。

(3) SNS等で本市の医療施策等の情報発信ができること。

(4) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(登録申込)

第3条 ネットワーク会員として登録を希望する者は、市長に届け出なければならない。

2 ネットワーク会員の登録に必要な事項は、市長が別に定める。

(登録)

第4条 市長は、前条の届出があった場合、その内容を審査し、適当であると認めるときはネットワーク会員として登録する。

2 登録の期間は、登録をした日の属する年度の4月1日を起算日として3年間とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

たかはし×医療“かけはし”ネットワーク登録制度実施要綱

令和5年7月5日 告示第144号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年7月5日 告示第144号