○高梁市立学校園適正配置検討委員会設置要綱

令和5年7月26日

教育委員会告示第13号

(設置)

第1条 高梁市立小学校、中学校、幼稚園、保育園及びこども園(以下「学校園」という。)の教育又は教育保育の充実に向け、学校園の適正配置について必要な事項を協議するため、高梁市立学校園適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を高梁市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(1) 学校園の適正な配置に関すること。

(2) 高梁市立学校園適正配置計画の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員の定数は17人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 各小学校区の保護者又は地域の代表者

2 委員の任期は、委嘱の日から、令和6年3月31日までとする。

(役員)

第4条 検討委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見聴取)

第6条 検討委員会は、必要に応じて関係者に対して意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(謝礼等)

第8条 委員に対し支給する報償費及び費用弁償の額は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年高梁市条例第35号)を準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 この告示の施行日以後最初に開催する会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(有効期限)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(高梁市立学校再編推進審議会設置要綱の廃止)

4 高梁市立学校再編推進審議会設置要綱(平成29年高梁市教育委員会告示第5号)は、廃止する。

(令和5年8月29日教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

高梁市立学校園適正配置検討委員会設置要綱

令和5年7月26日 教育委員会告示第13号

(令和5年8月29日施行)