【平成30年7月豪雨災害関連】国民健康保険税の減免について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月24日更新
平成30年7月豪雨で被災された方の国民健康保険税の減免について
平成30年7月豪雨により被災した国民健康保険被保険者の平成31年度分の保険税で、令和2年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち、平成31年4月から令和元年6月相当分(3か月分)を減免対象とします。
平成30年度中に減免の申請をした方はあらためて申請する必要はありませんが、平成31年度からあらたに国民健康保険に加入する方などで減免を希望する場合は申請が必要です。
減免基準や申請方法などの詳細についてはお問い合わせください。