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市税等の猶予制度

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ページID:0040894 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月25日更新

市税等の猶予制度について

徴収の猶予

 次のような要件に該当し、市税を一時に納付することが困難な場合、収支状況に応じて猶予期間に計画的な納付ができる制度があります。

 猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。

1 災害、または盗難により財産に相当な損失があった場合

2 納税者本人、または生計を同じにする家族が病気にかかり、または負傷した場合

3 納税者が営む事業について、やむを得ず休業、または廃業をした場合

4 納税者が営む事業について、いちじるしい損害を受けた場合

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ [PDFファイル/237KB]

詳細は税務課までお問い合わせください。

県税についてはこちら 岡山県備中県民局「県税の猶予制度について」<外部リンク>

国税についてはこちら 国税庁|新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ<外部リンク>

 

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