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新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかるサービス担当者会議、モニタリングへの対応について

ページID:0033867 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月28日更新

このことについて、次のとおりとしますので、対応をよろしくお願いします。

1.サービス担当者会議

 感染のまん延防止の観点から「やむを得ない理由」に該当するものとし、電話やファクス等の手段で照会し、意見を求めることができるものとします。ただし、この場合は、緊密に相互の情報交換を行い、利用者の状況等についての情報や居宅介護サービス計画原案の内容を共有できるようにし、その内容の記録を5年間保存してください。
 なお、担当者を招集して会議を開催する場合には、参加者に手洗いとマスク着用等を呼び掛けるなど、感染防止を徹底してください。

2.モニタリング

 感染のまん延防止の観点から「特段の事情」に該当するものとし、利用者の状況を把握する手段として、電話やファクス等による方法を活用し、その経過や内容を記録しておくことにより基準上のモニタリングを実施した取り扱いとします。その場合は、「モニタリングに係る「特段の事情」の取り扱いについて」(平成26年9月22日高梁市健康福祉部介護保険課)に準じます。
 なお、利用者の居宅を訪問する場合には、手洗いとマスク着用等の感染防止を徹底したうえで対応をお願いします。

モニタリングに係る「特段の事情」の取扱について