高梁市教育大綱(令和3年度~令和7年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっています。
このたび、市長と教育委員会で構成される総合教育会議において協議を行い、令和3年度から令和7年度を期間とする「高梁市教育大綱」を定めました。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画を参酌し、その地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとなっています。
このたび、市長と教育委員会で構成される総合教育会議において協議を行い、令和3年度から令和7年度を期間とする「高梁市教育大綱」を定めました。