(平成20年11月21日制定)
高梁市長交際費の公表に関する要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、市政運営の一層の透明性を図るとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深めるため、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する事項)
第2条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出区分
(3) 支出先・支出内容等
(4) 支出額
2 前項の規定にかかわらず、相手方の権利利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合その他高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成16年高梁市条例第10号)第5条第1項各号に掲げる不開示情報に該当する場合は、これを公表しないものとする。
(分類)
第3条 前条に規定する支出区分は、別に定める市長交際費支出基準の分類によるものとする。
(公表の時期及び方法)
第4条 公表は、1月分の支出状況をとりまとめ、支出した月の翌月中に別記様式により市のホームページに掲載するとともに、総務部企画課において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成20年10月24日以降に支出のあったものについて適用する。
別記様式(第4条関係)
市長交際費執行状況( 年 月分)
支出月日 | 支出区分 | 支出先・支出内容等 | 支出額(円) |
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