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防火管理者を変更される場合には届出が必要です!

ページID:0050782 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新

 

防火管理者とは

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。

防火管理の責務

 1 防火管理に係る消防計画の作成・届出

 2 消火、通報及び避難の訓練実施

 3 消防用設備や消火活動上必要な施設の点検・整備

 4 火気の使用や取扱いに関する監督

 5 避難及び防火上必要な構造及び設備の維持管理

 6 その他防火管理上必要な業務の実施

 ☆消防法施行令第3条の2(一部抜粋)

防火管理者を必要とする防火対象物
防火対象物の用途 収容人員
老人ホーム、乳児院、認知症グループホームなどの自力避難が困難な人が入所する社会福祉施設等 10人以上
劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人が出入りする建物 30人以上
共同住宅、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りする建物 50人以上

 

届出様式はこちら

 高梁市消防本部様式メニュー 防火管理者関係様式 にてご確認ください。

令和6年度防火・防災管理講習について

 ある一定規模以上の防火対象物の所有者等は、防火管理者の資格をもった者のうちから防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせる義務があります。

 また、これを定めたときは、所轄の消防本部に届け出が必要です。この資格を取得するための講習会が県下各会場で行われますので、関係者や取得希望者はぜひ受講してください。

 令和6年度防火・防災管理講習予定表 [PDFファイル/221KB]

※防火管理者の選任の要否、乙種防火管理講習修了者の選任の可否については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、事業所を管轄する消防本部(局)、消防署にご確認ください。

受講の申し込み・問い合わせ先

一般財団法人  日本防火・防災協会<外部リンク>  まで

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