I・J・Uターンの方を応援【高梁市移住支援金について】
東京23区に在住または通勤していた人が高梁市に移住した場合に移住支援金を交付する制度が始まりました。
高梁市への移住を促進し、市内中小企業等の人手不足を解消するため、東京圏から高梁市に移住し、岡山県が開設するマッチングサイト<外部リンク>に移住支援金の対象として掲載する企業に就業した方、または岡山県の起業支援金の交付決定を受けた方を対象に移住支援金を交付します。
対象要件・助成金額等
◎対象要件等の詳細については、高梁市移住支援金交付要綱をご覧いただくか、住もうよ高梁推進課たかはし暮らしお結び係までご連絡ください。
対象者に関する主な要件
高梁市内に転入する前に、次のア~ウの要件にすべて該当する方。
ア 移住元の要件
【令和2年4月1日以降に移住された方】
次のすべての要件に該当すること。
(1)高梁市に住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者(雇用主等で雇用保険に入っていなかった場合は、別に要件がありますのでご連絡ください。)または個人事業主として東京23区内に通勤していたこと。
(2)高梁市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までをこの1年の起算点とすることができる。)
【令和元年7月16日から令和2年3月31日までに移住された方】
次の(3)(4)のいずれかに該当すること。
(3)住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
(4)住民票を移す直前に5年以上東京圏内(条件不利地域等を除く)に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、 連続して5年以上、東京23区への通勤(要件あり)をしていたこと。
イ 移住先の要件 次の(1)(2)すべてに該当すること。
次に掲げる要件にすべて該当すること。
(1)令和元年7月16日以後に転入した者であること。
(2)移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(4)市税の滞納がないこと。
ウ その他の要件 次の要件に該当すること。
暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
就業に関する要件
次に掲げる要件にすべて該当すること。
(1) 勤務地が東京圏外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先が、移住支援金の対象として岡山県がマッチングサイト(実施要領に基づき、地域の企業を求人情報の提供を支援するため、岡山県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。)に掲載した求人を行う法人であること。
(3) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(5) 求人への応募日が、マッチングサイトに(2)イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
(6) この法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件
次の要件に該当すること。
申請日前1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次に掲げる要件にすべて該当すること。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以後に転入した者であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3月以上1年以内であること。
(5)申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の額
予算の範囲内において、2人以上の世帯の場合 100万円 単身の場合 60万円
申請手続きの流れ
(1) 高梁市移住支援金交付申請書等(添付様式)に必要書類を添付して提出してください。
高梁市移住支援金の交付申請に関する誓約書及び同意書 [PDFファイル/109KB]
【申請時期】
・転入日から3箇月以上、1年以内
【添付書類】
・住民票謄本の除票(続柄記載のもので東京圏での5年以上及び移住直前1年以上の居住履歴が確認できる書類(※世帯での申請の場合には申請者を含む2人以上の世帯員の転出元での在住地を確認できる書類))
・就業証明書または起業支援金の交付決定通知書
就業証明書(移住支援金の申請用) [PDFファイル/81KB]
※移住後の勤務先の企業等から就業の証明が必要です。
※移住前の東京23区で勤務等していた企業等から就業証明が必要です。但し「ア移住元の要件」である(1)または(3)のどちらかに要件が該当する場合は不要です。
(2) 書類審査後、交付決定をお知らせします。
(3) 交付決定後、所定の請求書を受理後30日以内に口座振込により移住支援金を交付します。