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令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のお知らせ​

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ページID:0052275 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯の生活・暮らしを支援するため住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の申請受付は令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました。

給付対象となる世帯

(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯​

基準日(令和5年6月1日)において、高梁市の住民基本台帳に登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

令和5年度住民税申告が未申告の方は申告が必要です。​申告の結果、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯となる場合には、給付の対象となります。​また、今回は令和5年度住民税が課されている親族等の扶養を受けていても、非課税世帯であれば給付の対象です。

(2)家計急変世帯

(1)に当てはまらない世帯のうち、申請時に高梁市の住民基本台帳に登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変(収入が減少)し、世帯全員のそれぞれの年間収入額が住民税均等割非課税相当水準以下にあると認められる世帯(家計急変世帯)。

※住民税均等割が非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します(以下の「非課税相当収入・所得限度額早見表」でもご確認いただけます)。

※収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(非課税の年金は除く)となります。

【早見表の見方】

積算された見込額が以下の早見表の限度額以下であれば対象要件に該当します。

〈非課税相当収入・所得限度額早見表〉

扶養している親族の状況

非課税限度額

(給与収入額ベース)

非課税限度額

(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない場合

93万円 38万円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

137万8千円 82万8千円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

168万3千円 110万8千円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

209万9千円 138万8千円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

249万9千円 166万8千円

下表の世帯が、これを超えた場合には、上表を適用します。

控 除 等

非課税限度額

(給与収入額ベース)

非課税限度額

(所得額ベース)

障害者、寡婦、ひとり親控除、未成年者

204万3千円

135万円

所得額ベースの非課税限度額は下記の計算式で算出できます。

合計所得金額≦28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円

※同一生計配偶者と扶養親族がいない場合、16万8千円は加算しません。

給付対象外となる世帯

  • 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
  • 租税条約による住民税の減免を届け出ている者を含む世帯
  • 他の市区町村で『新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金』を活用した本給付金と同様の給付金等を受給している者を含む世帯
  • 令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯

支給額

1世帯あたり3万円  

  • 1世帯1回限りの支給となります。
  • 令和5年度住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯の両方を重複して受給することはできません。
  • 本給付金は非課税所得です。

給付手続きについて

(1) 令和5年度住民税均等割非課税世帯

1 世帯全員の令和5年度の課税情報が確認できる場合

対象となる世帯には7月下旬に確認書(封書)を送付します。市から封書が届いたら、同封の確認書へ記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返信してください。

確認書の提出期限は令和5年10月25日(水曜日)(消印有効)

2 世帯全員の令和5年度の課税情報が確認できない場合

令和5年度住民税申告が未申告の世帯員がいる世帯は、給付を希望する場合は申告が必要です。申告の結果、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯となる場合には、申請により給付の対象となります。​

また、基準日(令和5年6月1日)以降に修正申告等で課税世帯から非課税世帯になった​場合には、申請により給付の対象となります。

申請書の提出期限は令和5年10月31日(火曜日)(消印有効)

(2) 家計急変世帯 

給付を希望する場合、申請が必要です。

家計急変世帯の対象条件に該当すると思われる世帯の方は、下記のお問い合わせ先へご相談ください。

申請書の提出期限は令和5年10月31日(火曜日)(消印有効)

受け付けの開始日

​令和5年度住民税均等割非課税世帯、家計急変世帯ともに令和5年8月1日(火曜日)です。

その他

  • 配偶者等からの暴力など(DV等)の理由により住民票を高梁市に異動ができない方も、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するためには申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
  • 給付を受けた後に修正申告等で非課税から課税となった世帯員がいる場合、給付の対象外となり給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金を装った詐欺にご注意ください。市職員などが手数料の振り込みやATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話や郵便が届いた場合は、市役所や警察にご連絡ください。
  • ご不明な点がございましたら次の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

臨時給付金対策室

電話番号:0866-21-3666

受付時間:午前8時30分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)