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高梁市立地適正化計画

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ページID:0045149 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月15日更新

立地適正化計画とは

 将来図

 立地適正化計画は、都市計画区域内を対象とした計画で、本市では、高梁地域と成羽地域が該当します。

 急速な人口減少が進む中、このままの状況が続くと、暮らしを支える様々な施設が減少し、日常生活の利便性低下や若者の働く場所の喪失、公共交通の空白地域の拡大など、さまざまな影響が生じてきます。

 そのため、医療・福祉・商業施設や住宅などがまとまって立地し、これらの施設に公共交通によりアクセスできるなど、高齢者や子育て世代にとっても安心できる快適な生活環境を確保することが重要となってきます。 

 こうしたことから、人口減少・少子高齢化が進展する中にあっても、日常生活に必要なサービスや就労環境、地域コミュニティを維持し、活力ある持続可能な都市づくりを進めるため、都市生活を支える機能の集約を図るとともに、ゆるやかに居住を誘導していくための指針、「高梁市立地適正化計画」を策定しました。

 なお、立地適正化計画の策定に伴い、「まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)」、または「まちなか居住エリア(居住誘導区域)」の区域以外の都市計画区域で行う一定の開発や建築行為については、事前に届け出が必要になります。

高梁市立地適正化計画 ・ 高梁市防災指針(最終公表日:令和4年3月31日)

○高梁市立地適正化計画【全編】 [PDFファイル/35.28MB]

  ・高梁市立地適正化計画【表紙・第1章】 [PDFファイル/2.08MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第2章】 [PDFファイル/3.06MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第3章】 [PDFファイル/7.96MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第4章】 [PDFファイル/2.33MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第5章】 [PDFファイル/12.78MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第6章】 [PDFファイル/2.07MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第7章】 [PDFファイル/1.84MB]

  ・高梁市立地適正化計画【第8章】 [PDFファイル/5.22MB]

○高梁市防災指針 [PDFファイル/15.54MB]

まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)図 ・ まちなか居住エリア(居住誘導区域)図

○まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)図 ・ まちなか居住エリア図(居住誘導区域) [PDFファイル/18.25MB]

 

11凡例 まちなか便利エリア、まちなか居住エリア図

 

届出制度

 本計画の策定に伴い、「まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)」、または「まちなか居住エリア(居住誘導区域)」の区域以外の都市計画区域で行う一定の開発や建築行為については、行為着手日の30日前までに、市へ届け出る必要があります。

 ※事前にご相談いただいたうえで、開発許可申請や建築確認申請等を行う前に、届け出るようにしてください。

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1 まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)

(1)開発行為

   ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

(2)建築等行為

   ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

   ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

   ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)誘導施設

   ・対象となる誘導施設は、次のとおりです。

都市機能の分類

誘導施設

法的位置づけ等

子育て 認定こども園 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に定める認定こども園
福祉 福祉施設

・「社会福祉法」「老人福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「生活保護法」「高齢者の医療の確保に関する法律」
 「地域における医療及び介護の促進に関する法律」「介護保険法」「児童福祉法」「母子及び父子並びに寡婦福祉法」「母子保
 険法」「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に定める施設または事業の用に供する施設のうち、
 通所等を主目的とする施設

商業 大型商業施設 ・店舗面積が1,000平方メートル以上のもの(大規模小売店舗立地法の届け出が必要となる施設)
観光交流施設 ・観光の振興を図り、地域住民の交流や地域の活性化に結びつくもの
歴史・文化 図書館 ・図書館法第2条に定める図書館
博物館

・博物館法第2条に定める博物館
・博物館法第29条に定める博物館相当施設

2 まちなか居住エリア(居住誘導区域)

(1)開発行為

   ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

   ・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2)建築等行為

   ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

   ・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

3 休廃止の届出

 「まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)」内に設置されている誘導施設を休止または 廃止する場合は、休止または廃止をする日の30日前までに、市へ届け出る必要があります。

 詳しくは「誘導区域に係る届出の手引」 [PDFファイル/21.25MB]をご確認ください。

届出様式

1 まちなか便利エリア(都市機能誘導区域)

  ・開発行為 :(様式1)開発行為届出書 [Wordファイル/53KB] 

  ・建築等行為:(様式2)建築等行為の届出書 [Wordファイル/56KB]

  ・行為の変更届出書(様式3) [Wordファイル/51KB]

2 まちなか居住エリア(居住誘導区域)

  ・開発行為 :(様式5)開発行為届出書 [Wordファイル/51KB] [Wordファイル/51KB] 

  ・建築等行為:(様式6)建築等行為の届出書 [Wordファイル/54KB]

  ・行為の変更届出書(様式7) [Wordファイル/50KB]

3 誘導施設の休廃止届

  ・まちなか便利エリア内での誘導施設に係る休廃止届出書(様式4) [Wordファイル/47KB] PDFリンク

支援制度

 市では、都市機能の集約を図るとともに、人口密度を維持し、活力ある持続可能な都市づくりを進めるため、様々な支援制度を設けています。

 詳しくは、「誘導区域に係る補助の手引」 [PDFファイル/2.79MB]をご覧いただくか、各担当課へお問い合わせください。

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