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水道の使用開始と使用中止の届出について

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ページID:0045109 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

水道の使用を開始されるとき

 「給水開始申請書」によるお届けが必要になります。

 開始日の3営業日前までに、上下水道課までお届けください。

 また、電子での申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから

 郵送による受付もしておりますので、給水開始申請書をダウンロードして印刷していただき、必要個所にご記入のうえ、開始日の3営業日前までに、上下水道課へ届くよう送付してください。

 ダウンロードファイル  給水開始申請書 [PDFファイル/73KB]

水道の使用を中止されるとき

(1) 特別な理由により3箇月以上不在にする場合
(2) 転居等により空き家となる場合で、将来使用の見込みがある場合
(3) 借家、アパート等(公営住宅を含む)の賃貸住宅を退去する場合
(4) 市長が特に必要と認めた場合

 上記の場合には水道の使用を中止できます。中止されるときは「給水中止届出書」によるお届けが必要になります。

 中止日の3営業日前までに、上下水道課までお届けください。

 また、電子での申請も可能です。パソコンやスマートフォンからの申請はこちらから

 郵送による受付もしておりますので、給水中止届出書をダウンロードして印刷していただき、必要箇所にご記入のうえ、中止日の3営業日前までに上下水道課へ届くよう送付してください。

   中止の届けをせずに退去された場合、引き続き水道料金がかかってしまいます。退去される際には必ず届出をしてください。

 ダウンロードファイル 給水中止届出書 [PDFファイル/73KB]

上記の各種届出用紙は上下水道課・各地域局にも備え付けてあります。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。

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