印鑑登録について
印鑑登録について
印鑑登録は、高梁市役所、各地域局、各地域市民センター、成羽地域各連絡所で行うことができます。
登録できる人
高梁市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人(成年被後見人を除きます。)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものをあらわしていないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 変形したり欠けやすい材質(ゴム印など)のもの
- 4分の1以上、ふちが欠けたり磨耗しているもの
- 職業、資格等他の項目が合わせてある印鑑で変形しやすいもの。
登録方法
本人が登録するときに必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(有効期限内の顔写真入の官公署発行の身分証明書、運転免許証、住民基本台帳カード、個人番号カードなど)
印鑑登録証は、即日発行します。ただし、顔写真のついた身分証明書をお持ちでない場合は、受付後本人あてに照会書等を送付しますので、即日発行はできません。
代理人が登録するときに必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 登録する人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳などの原本)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの原本)
印鑑登録証は即日発行できません。
まず、1、2を持って代理人が代理申請を行ってください。申請を受け付けると、市役所から本人あてに「照会書」「回答書」「代理権授与通知書」を郵送します。「回答書」「代理権授与通知書」に必ず本人が自署にて必要事項を記入し、代理人が1,2,3,4とともに市役所に届出たときに印鑑登録証を発行します。
印鑑登録証明書の交付について
印鑑登録証明書(印鑑証明書)の交付には、必ず「印鑑登録証」(緑の手帳)が必要です。窓口で必ずご提示ください。
印鑑登録をされていない人は、印鑑登録手続きを行った後にしか発行できません。
本人が来られた場合でも「印鑑登録証」(緑の手帳)がなければ印鑑登録証明書を発行できませんのでご注意ください。
本人が来られない場合でも、窓口へ来られる人へ「印鑑登録証」(緑の手帳)を預けていただければ発行できます。(印鑑や委任状は必要ありません。)窓口に来られる人は本人を確認できる身分証明書をお持ちください。
印鑑登録証(緑の手帳)の再交付について
再交付の手続きは、基本的に新規登録される場合と同じです。
下記の手続きとあわせて、再度、印鑑登録手続きが必要になります。
印鑑登録証(緑の手帳)をなくしたとき
印鑑登録証亡失届が必要です。
登録した印鑑をなくしたとき
印鑑登録廃止届、印鑑登録証(緑の手帳)が必要です。
登録してある印鑑を変えたいとき
印鑑登録廃止届、登録している印鑑、印鑑登録証(緑の手帳)が必要です。