住民票の写しが必要なときは
住民票とは
日本において市区町村と特別区で作成される住民(国民)に関する住所記録です。住民票は、各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されています。
記載内容
- 氏名
- 生年月日
- 男女の別
- 住民となった年月日
- 住所及びその市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日
- 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
- 住民票コード
- 個人番号(マイナンバー)
注意事項
7,8,9,10については、証明書発行時に記載するかしないか選べます。(※9,10の記載が必要な場合は、請求理由の記入が必要です。)
住民票の写しなどが必要になったら
高梁市役所市民課、各地域局、各地域市民センター、成羽地域連絡所へお越しください。
※高梁市では、マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ交付には対応しておりません。ご了承ください。
必要なもの
- 印鑑(自署した場合は不要)
- 本人確認ができる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 代理人が申請するときで、同一世帯員以外の人が申請する場合には委任状が必要です。
※「住民票コード」、「個人番号(マイナンバー)」を記載した住民票は、ご本人か同一世帯の方にしかお渡しすることができません。「住民票コード」、「個人番号(マイナンバー)」を記載した住民票について、同一世帯員ではない代理人の方から申請があった場合には、ご本人宛に郵送します。(送料は申請者負担)
手数料
-
世帯全員及び個人どちらも1通 300円(世帯全員の証明の場合、個人ごとの記載になりますが枚数に関係なく1通です。)
郵送での請求について
住民票は郵送でもご請求いただけます。(ただし、返送先は原則請求する人の住民登録地になります。)1から4までの書類を同封して送付してください。
1 住民票郵送交付請求書 (下記関連ファイルからダウンロードもできます。)
- 必要事項を記入のうえ、同封してください。記入内容に不足や不備がある場合、交付できない場合があります。
必ず記入していただきたいこと
- 高梁市の住所
- 請求者氏名及び生年月日
- 種類と通数(例 「世帯全員の住民票1通」など)
- 本籍地と筆頭者の記載の有無
- 世帯主とその続柄の記載の有無
- 住民票コードの記載の有無
- 個人番号の記載の有無
- 使用目的 (偽り、その他不正の手段により交付を受けたときは、罰せられることがあります。)
- 昼間の連絡先(昼間連絡のつく電話番号)
2 手数料
- 郵便局で手数料分の定額小為替を購入し、無記名のまま同封してください。(切手や印紙は換金ができないため受付できません。)
3 返信用封筒
- 請求者の、住所、氏名を正確に記入し、切手を貼ったものを同封してください。
4 請求者本人を確認できる書類のコピー
- 有効期限内の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証などのコピーを同封してください。
委任状(下記関連ファイルからダウンロードもできます。)
委任状は、請求者本人が自署、押印した原本を同封してください。
請求者に代わって、下記の方が申請するときには委任状が必要です。
- 代理人が申請するとき
- 同一世帯員以外の人が申請するとき