年金の種類は次のとおりです。
老齢基礎年金
- 25年以上保険料を納めた人(免除された期間も含む)が65歳になったとき
障害基礎年金
- 20歳前や国民年金加入中に初診日がある
- 不慮の事故や病気で障害者となったとき
遺族基礎年金
- 一定の保険料を納めていた人が死亡したとき、18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる妻、または子に支給
寡婦年金
- 夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないで死亡した場合、妻に60歳から65歳までの間支給
(10年以上の婚姻期間が必要です。)
死亡一時金
- 1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた人が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給
付加年金
- 定額の保険料の他に付加保険料(月額400円)納めたとき、老齢基礎年金の額に上乗せして支給
老齢福祉年金
- 明治44年4月1日以前に生まれた人で拠出年金の受給権がないとき(所得による支給制限があります。)
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに請求の手続きをしてください。
年金に関する詳しい情報はこちらへ<外部リンク>(日本年金機構)