野焼きは禁止されています
野焼きの禁止
野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部例外を除き禁止となっています。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却して良いというわけではありません。
• 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷・道路側の草焼き等
• 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害等の応急対策・火災予防訓練等
• 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)どんと焼き・門松・しめ縄・塔婆の供養焼却等
• 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)田に隣接する河川堤等の下刈草、果樹園から発生する剪定枝等の焼却行為
• 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き・キャンプファイヤー等
※ 例示に挙げられたものであっても、容易に代替方法がとれるものはやむを得ないものにはあたりません。
※ やむを得ない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。
近隣にお住まいの方に迷惑をかけるような野焼きは行わないでください
焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、数多く寄せられています。
畑や庭から出た草木は
焼却はしないで、なるべく燃やせるごみとして処分しましょう。
やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにしましょう。
微小粒子状物質(PM2.5)の濃度上昇に影響があります
・稲わらなどの野焼きについては、微小粒子状物質(PM2.5)の濃度上昇に直接的に影響を与える場合があるため、できる限り行わないようにしてください。
・弱風時は野焼きにより排出された大気汚染物質が大気中に滞留して拡散しにくいため、微小粒子状物質(PM2.5)等の濃度が高くなりやすいとされています。
・秋季から冬季の晴れた日の夜間は、地表面付近の大気が安定するため、野焼きにより排出された大気汚染物質の濃度が下がりにくくなり、微小粒子状物質(PM2.5)等の濃度が高くなりやすいとされています。
野焼きの罰則
廃棄物の野焼きをした者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。