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老朽危険空き家の除却(高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金)について

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ページID:0048962 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

 暮らしの安全・安心の確保や住環境の向上を図ることを目的に、老朽化した危険な空き家で、近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を助成します。

 ※補助金交付申請の前に、老朽危険建物認定申請が必要です。 

   人

  申請書配布

  申請書は下記からダウンロードできます。

  高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/231KB]

  高梁市老朽危険建物除却促進事業補助金申請様式 [Wordファイル/71KB]

  建物の解体撤去に係る同意書 [Wordファイル/37KB]

  ※高梁市役所環境課の窓口及び各地域局の窓口にて配布します。

 対象建築物(次のいずれにも該当すること)

  (1)高梁市に存在する不良住宅で空き家になっている建築物

  (2)近隣民家や道路に被害を与えるおそれがある建築物

  (3)「住宅の不良度判定基準」かつ「周辺への危険度判定」の基準を満たした建築物                 

   危険建物   

 補助対象経費

  交付対象者が行う除却工事費で、解体業者に支払う請負代金

  補助金の額は、交付対象経費の額に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)または30万円のいずれか少ない額とする。                                                                 

 解体業者

  高梁市内に事業所があり、建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかの許可を有する業者

  または※解体工事業の登録を受けている業者

※「解体工事業の登録を受けている業者」とは、建築一式で解体工事を含む場合は1,500万円未満、それ以外の解体工事では500万円未満の軽微な工事のみを請け負うために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、岡山県知事の登録を受けている業者です。

 注意事項

  (1)補助金交付決定前に工事着手された場合は、補助の対象になりません。

   ご注意ください。

  (2)補助金交付決定後はすみやかに除却工事を行って頂き、除却工事が完了した日から30日以内、または、申請年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出して下さい。

 申請書等の提出先

  高梁市市民生活部環境課 電話番号 0866-21-0259

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