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心身障害者医療費給付制度について

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ページID:0052170 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

重度の心身障害者の人に医療費自己負担額の一部を助成します。

 

対象者

障害者手帳交付申請時に満65歳未満で下記のいずれかに該当する人

(1)身体障害者手帳の1級、2級を所持している人

(2)療育手帳のA判定に該当する人

(3)身体障害者手帳の3級および療育手帳のB判定の両方を所持している人

 

上記の人は「心身障害者医療費受給資格証」の交付を受けることにより、医療費給付を受けることができます。

 

所得制限

 対象者の世帯に老齢福祉年金の所得制限を適用します。

 

一部負担金額

 医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。

 

所得区分

外来のみ

外来と入院がある場合

一定以上所得者

44,400円

 80,100円+1%(※1)

一  般

12,000円

 44,400円

低所得者2

(※2)4,000円

 12,000円

低所得者1

(※3)2,000円

  6,000円

(※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-801,000円)×1%を加算します。 

(※2)令和6年6月30日までは、2,000円。 

(※3)令和6年6月30日までは、1,000円。