自立支援医療費(精神通院)受給者証の有効期間が1年間自動延長されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月3日更新
自立支援医療費(精神通院)受給者証の有効期間の1年間自動延長について
岡山県精神保健福祉センターから、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下記の対象となる方について、
自立支援医療費(精神通院)受給者証の有効期間が1年間自動延長される旨の通知がありました。
対象となる方
有効期間が「令和2年3月1日から令和3年2月28日」までに満了する方
診断書について
更新時の診断書の要・不要についても、一律に1年間延長されます。
精神障害者保健福祉手帳との同時更新について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院)受給者証を同時更新される方については、
診断書の提出時期を合わせるために、同時に更新申請をお願いしております。
注意点
今回の自動延長により新しい受給者証は発行されません。
変更申請等している方については、新しい受給者証を送付しております。
受給者証の記載事項等に変更があった場合は、従来どおりの変更申請が必要となります。
お問い合わせ先
高梁市 福祉課 障害福祉係 Tel:0866‐21‐0284/Fax:0866‐23‐1433
参考:岡山県HP<外部リンク>