「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月から障害基礎年金等(※)を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
(※)障害基礎年金等とは・・・国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません)
現在、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭等は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができません。
そのため、就労が難しい方は厳しい経済状況に置かれています。
そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、障害基礎年金等を受給している方は令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※)を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、調整する公的年金等の範囲に変更はありませんので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※)公的年金等とは・・・遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級のみ)
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。
(※)非課税公的年金給付等とは・・・障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日以前でも、事前申請が可能です。
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。