軽易な日常生活のおてつだいをします(軽度生活援助事業)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
日常生活を営むのに支障のある高齢者に、住居および住居周辺の軽微な修繕、手入れ等、介護保険サービスにはない福祉サービスを提供します。
対象者
おおむね65歳以上の単身世帯、または高齢者のみの世帯等に属する高齢者で日常生活上の援助が必要な者
費用負担
100円/1時間 ただし、材料・道具等は実費
申請窓口
健幸長寿課高齢福祉係または各地域局協働推進係
日常生活を営むのに支障のある高齢者に、住居および住居周辺の軽微な修繕、手入れ等、介護保険サービスにはない福祉サービスを提供します。
おおむね65歳以上の単身世帯、または高齢者のみの世帯等に属する高齢者で日常生活上の援助が必要な者
100円/1時間 ただし、材料・道具等は実費
健幸長寿課高齢福祉係または各地域局協働推進係