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高梁市過疎地域持続的発展市町村計画について

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ページID:0042518 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月16日更新

過疎地域持続的発展市町村計画について

過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。」が施行されました。

この新過疎法に基づき、市町村が地域の持続的発展の指針として定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。

今後は本計画に基づき、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

【令和4年7月変更】高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました

 高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
【変更内容】
 過疎対策事業の追加等に伴い、令和4年7月に高梁市過疎地域持続的発展市町村計画の軽微な変更を行いました。

【令和5年1月変更】高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しました

 高梁市過疎地域持続的発展市町村計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
【変更内容】
 過疎対策事業の追加に伴い、令和5年1月に高梁市過疎地域持続的発展市町村計画の軽微な変更を行いました。

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