・ 令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を
除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
※ 住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
・ 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は2割負担となる方について、
1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
・ 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として登録された口座へ、後日払い戻します。
・ 2割負担となる方で高額療養費の口座を登録されていない方には、令和4年9月頃に岡山県後期高齢者医療広域連合
から申請書を郵送します。
・ 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等の課税所得や年金収入をもとに、
世帯単位で判定します。
・ 令和3年中の所得をもとに、令和4年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります。
※世帯内の後期高齢者の中で課税所得が28万円なければ1割負担です。
詳しくは、リーフレットをご確認下さい。