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国民健康保険の給付について

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ページID:0042042 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月11日更新

  国民健康保険の給付には、次のような場合があります。

 

療養費

 次のような場合は、医療機関等にいったん全額を支払いますが、手続きにより支払った費用の一部が戻る場合があります。

  1. やむを得ず保険証なしで医療機関等にかかったとき

  2. 海外で治療を受けたとき

  3. コルセットなどの補装具を作ったとき

  4. 柔道整復師の施術を受けたとき

  5. 医師が必要と認め、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

  6. 輸血をしたとき

 

申請に必要なもの

  上記1~3の場合は、添付ファイルをご覧ください。(添付ファイル:給付申請に必要なもの [PDFファイル/63KB]

 

申請書類等様式

上記1~3の場合

 上記2の場合(医科等)

 

上記2の場合(歯科)

  

高額療養費

  医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

 限度額は所得区分によって下記のとおり異なります。

 あらかじめ申請し、交付された「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示することで、外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。(限度額を超えた医療費は国保が負担します。)

 また、認定証の交付を受ける前に医療機関等へのお支払いを済ませている場合、高額療養費の支給対象になられる方については、市から申請案内を送付しますので、届きましたらお手続きをお願いします。

 ※保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。

 ※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料等は支給の対象外となります。

□70歳未満の人の自己負担額限度額(月額)

所得区分 (基礎控除後の総所得金額等)

3回目まで 4回目以降☆

(ア) 901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

(イ) 600万円超 901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

(ウ) 210万円超 600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

(エ) 210万円以下

   (住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円

(オ) 住民税非課税世帯

35,400円 24,600円

☆過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

 

□70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位) A     

外来+入院    (世帯単位) B

現役並み所得者 III

 (課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

  4回目以降は140,100円

同 左

※1

現役並み所得者 II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

  4回目以降は93,000円

同 左

※2

現役並み所得者  I 

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、

  4回目以降は44,400円

同 左

※3

一般 

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(8月~翌年7月の年間限度額は144,000円)  

  57,600円 

※4

低所得者 II

   8,000円      24,600円

低所得者 I

   8,000円       15,000円

※1~4について、過去12か月以内に同一世帯で3回限度額を超えた支給があった場合の4回目からの自己負担限度額

   ※1     140,100円

   ※2      93,000円

   ※3と※4  44,400円

 

入院時食事療養費

  入院したときの食事代は、所得区分によって下記のとおり標準負担額が異なります。

 市民税非課税世帯(低所得II、I)の人、低所得IIの人のうち長期入院(90日を超える入院)の人は、食事代の減額を受けるにあたって、手続きが必要です

 申請により、交付された「標準負担額減額認定証」(70歳未満の人)または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の人)を医療機関に提示することで食事代が減額されます。(減額分は国保が負担します。)

 

□入院したときの食事代の標準負担額(1食当たり)

下記以外の人(住民税課税世帯)

460円

住民税非課税世帯 低所得 II(申請日前1年間の入院期間が90日までの場合)

210円

住民税非課税世帯 低所得 II (申請日前1年間の入院期間が90日を超える場合)

160円

低所得 I

100円

※住民税課税世帯の方のうち、指定難病の人などは1食あたり260円の場合があります。

 

出産育児一時金

 被保険者が出産したとき、50万円を支給します。

 

 葬祭費

被保険者が死亡したとき、申請によりその葬儀を行った人(喪主)に5万円を支給します。

 

 訪問看護療養費

 寝たきりの人が、家庭での療養生活を送る際に医師が必要と認め訪問看護を受けたとき、費用の7割または8割を国民健康

保険が負担しますので、残りを利用料としてお支払ください。

 

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、手続きによりその経費が必要

と認められれば、費用の7割または8割を国民健康保険が負担しますので、残りを利用料としてお支払いください。

 

交通事故などで受診したときは

交通事故、飲食店での食中毒、傷害、他家の飼い犬にかまれた時など、自分以外の第三者の行為によるケガや病気で医療機関等にかかる際の治療費は、加害者(相手方)が支払うのが原則です。

これらの場合に、国民健康保険または後期高齢者医療保険の保険証を使って受診される場合は、医療機関等へ経緯を伝えるとともに、高梁市役所の担当課へ「第三者行為による傷病届」を必ず提出しなければなりません。(届け出により使用が可能になります。)

この傷病届は、かかった医療費のうち第三者(加害者)が負担すべき医療費分を加入されている保険の保険者(高梁市または、岡山県後期高齢者医療広域連合)が届出人に代わり、第三者に請求するために必要なものです。

※ただし、相手側から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると健康保険が使えなくなりますので、必ず事前に、下記連絡先までご相談ください。

 

次の場合は保険証が使えません。

○仕事上のケガや病気、通勤途中の交通事故など労災保険の対象になる場合

○ケンカ(罪を犯した行為)や泥酔などによるケガや病気

○飲酒・無免許運転などによる事故

○自殺(自傷行為)など故意にしたケガや病気

○美容整形・健康診断・予防接種・人間ドックなど

 

申請に必要なもの

  添付ファイルをご覧ください。(添付ファイル:給付申請に必要なもの [PDFファイル/63KB]

 

 申請書類様式等

 

・ 第三者行為による傷病届 [Excelファイル/164KB]

・ 事故発生状況報告書 [Excelファイル/56KB]

・ 同意書 [Excelファイル/19KB]

・ 人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/58KB]

・ 傷病届の記入にあたって [PDFファイル/185KB]

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