国民健康保険に加入している人が死亡したとき、喪主(その葬儀を行った人)に、葬祭費として5万円が支給されます。ただし、葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効のため請求はできなくなりますのでご注意ください。
なお、後期高齢者医療保険に加入している人(75歳以上)が死亡したときの葬祭費については、別の手続きが必要となりますので下記をご覧ください。
印鑑 ・ 亡くなられた方の国民健康保険被保険者証 ・ 葬儀を行った人(喪主)の銀行預金等の口座番号がわかるものをご用意ください。
国民健康保険葬祭費支給申請書 [Excelファイル/29KB]
国民健康保険葬祭費請求書(委任状あり) [Wordファイル/36KB]
後期高齢者医療保険に加入している人(75歳以上)が死亡した場合、岡山県後期高齢者医療広域連合より葬祭費5万円を支給します。
後期高齢者医療保険制度については、こちらへ→岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>