【コロナウイルスにより対象業種追加】セーフティネット5号保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月2日更新
※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種が追加指定され、老人福祉・介護関係について、以下の業種が指定され、すべてのサービス等が対象となります。
※令和2年1月29日から7月31日までに取得した認定については、様式末尾の有効期間に関わらず、令和2年8月31日まで有効です。
この制度は、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
対象中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
手続きに必要となるもの 各1部
認定申請書
※新型コロナウイルス感染症に関連する場合は以下を使用してください。
(4)指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業のすべてが指定業種に属する方
(5)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する方
(6)兼業者であって、1以上の指定業種(※主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
その他書類
・最近3ケ月と昨年同期の売上額などが確認できるもの(月次損益計算書または法人事業概況説明書の写し等)
※最近3か月は、申請日から最大6か月前からの3か月を直近としてください。
・業種や所在地が確認できるもの(許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書及び収支内訳書)及び法人登記簿の写し等)
・委任状(金融機関を通じ申し込む場合)
・その他依頼する書類
※最近3か月は、申請日から最大6か月前からの3か月を直近としてください。
・業種や所在地が確認できるもの(許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書及び収支内訳書)及び法人登記簿の写し等)
・委任状(金融機関を通じ申し込む場合)
・その他依頼する書類
申請手続
※各要件の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、産業観光課へ申請してください。
※認定書発行には数日かかる場合がございますので、ご了承ください。
※認定書発行には数日かかる場合がございますので、ご了承ください。
関連リンク
中小企業庁HP<外部リンク>