【事業者向け】セーフティネット保証4号の適用(新型コロナウイルス関連)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に「認定申請書」と「その事実を証明する書面等」を添付して提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。
指定期間を延長します。(令和4年9月30日まで)
認定要件
(1) 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2) 災害の発生により、災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類 各1部
【1】 認定申請書
【2】 売上高等比較表
【3】 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることを証する書類
・法人は商業登記事項証明書(申請日から3か月以内のもの、コピー可)
・個人は確定申告書の写し(直近のもの) 等
【4】 災害の発生を原因として、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が災害等発生直前の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の同期に比して20%以上減少することが見込まれることを証する書類
・損益計算書もしくは試算表等(売上高のわかる帳簿等)
【5】 社外の代理人による申請の場合は委任状
※ご提出を頂いた書類はお返しできませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
※本認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。
○認定申請書(認定申請書 [Wordファイル/49KB])
○売上高等比較表(売上高比較表 [Excelファイル/31KB])
○委任状(委任状 [Wordファイル/29KB])
指定期間
令和2年2月18日 から 令和4年9月30日 まで
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間は3ヵ月毎に調査の上、必要に応じて延長されます。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)<外部リンク>