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【延長】セーフティネット4号保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

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ページID:0053232 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 対象となる中小企業の方は、産業振興課の窓口に「認定申請書」と「その事実を証明する書面等」を添付して提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。

指定期間

令和2年2月18日 から 令和6年3月31日 まで(3ヶ月延長)

ただし、10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定します。
(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。)

認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

指定期間内に市へ認定申請を行った場合には、認定書の発行及び、金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
※指定期間の延長は、すでに発行されている認定書の有効期間を延長するものではありません。
※指定期間は3ヵ月毎に調査の上、必要に応じて延長されます。

 セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)<外部リンク>

    中小企業庁(ウェブサイト)<外部リンク>

 認定要件

(1) 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(2) 災害の発生により、災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 手続きに必要となるもの

1.申請書

 セーフティネット4号申請書 [PDFファイル/86KB]

セーフティネット4号申請書 [Wordファイル/29KB]

新型コロナウイルス感染症に関する申請

セーフティネット4号申請書(コロナ関係) [PDFファイル/99KB]

セーフティネット4号申請書(コロナ関係) [Wordファイル/30KB]

 

2. 売上高等比較表

 売上高比較表 [Excelファイル/31KB]

3.その他の書類

  (1)委任状 [PDFファイル/80KB] (金融機関等を通じて申し込む場合)
   ※署名または記名押印をお願いします。

  (2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていることを証する書類
       法人:商業登記事項証明書(申請日から3か月以内のもの、コピー可)、法人事業概況説明書等
       個人:確定申告書の写し(直近のもの) 等 

 (3)災害の発生を原因として、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が災害等発生直前
   の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等発生直前の
   同期に比して20%以上減少することが見込まれることを証する書類
   (損益計算書もしくは試算表等(売上高のわかる帳簿等)

※ご提出を頂いた書類はお返しできませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
※本認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。​

 

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