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不在者投票制度


ページID:0047326 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新

不在者投票制度の概要

 投票日当日に投票所へ行って投票することのできない方が、選挙人名簿登録されている市区町村内で事前に投票をするときは、平成15年から期日前投票の制度になりました。しかし、次のような場合は、期日前投票のほかに不在者投票をすることができます。

 期日前投票制度については下のリンク先をご覧ください。

 ◆ 期日前投票制度

不在者投票の対象

 出張先や滞在先・転出先など、名簿登録地(選挙人名簿に登録されている場所)の市区町村以外の市区町村で投票する場合

 投票用紙などの請求、交付、返送などをすべて郵送で行うため、手続きには相当の日数を要します。早めに名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を提出し、投票用紙などの請求手続きを行ってください。なお、今回の選挙で投票しない選挙がある場合は、文中の該当する選挙名の上から横線を引く方法で削除してください。請求書兼宣誓書は自署が必要なため、直接または郵送してください。ファクスやEメールによる送付はできません。

 投票用紙などがお手元に届いたら、最寄りの選挙管理委員会または、その指定場所へ出向いて、立ち会いのもとで投票してください。これ以外の場所で記入、投票することはできません。投票の期間は期日前投票と同じです。他市区町村の方が高梁市で不在者投票をする場合は、高梁市選挙管理委員会(市役所1階)で受け付けます。

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどで投票する場合

 入院、入所先が指定施設であるかを確認のうえ、早めに病院長、所長などに不在者投票の請求をしてください。

 県内の指定病院など<外部リンク>

身体に下の表のような障がいがあり、投票所に行くことができない方が郵便で投票する場合

 (これは「郵便等による不在者投票」と呼ばれています)

 注記:身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に当てはまる方、介護保険法上「要介護5」の認定を受けている方に限ります。

 
障がい内容 身体障がい者等級 戦傷病者等級
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級 特別項症から第3項症
免疫の障がい 1級から3級
肝臓の障がい 1級から3級 特別項症から第3項症

 複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まりますので、ご注意ください。

 注記:詳しくは、郵便などによる不在者投票制度のページをご覧ください。

 郵便等による不在者投票制度

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