被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。
ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
●日本国民で満25歳以上であること
●日本国民で満30歳以上であること
●日本国民で満25歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
●日本国民で満25歳以上であること
●日本国民で満25歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていること
●禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
●禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
●公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
●選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
●公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
●政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
●満25歳とは、25年目の誕生日の前日の午前0時からとされます。
●満30歳とは、30年目の誕生日の前日の午前0時からとされます。
●成年被後見人については、公職選挙法の改正により、平成25年6月30日に上記の消極的要件から外れました。