ページの先頭です。 本文へ

インターネットを使った選挙運動

現在地 トップページ > 組織でさがす > 会計・行政委員会等 > 選挙管理委員会事務局 > インターネットを使った選挙運動

ページID:0033492 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月14日更新

インターネットを使った選挙運動は、有権者の政治参加を促進し選挙運動期間中の候補者に関する情報の充実を図るため、平成25年の公職選挙法改正で解禁されました

概要は、以下のとおりです。

インターネットを使った選挙運動

注記: 選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的とし、投票を得る、または得させるための直接または間接に必要かつ有利な行為のことをいいます。これには、そのために相手候補を当選させないような行為も含まれます。

インターネットを使ってできる選挙活動

有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができます。

 ●有権者は候補者・政党とは異なり、Eメール(SMTP方式または電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。

 ●掲載者のEメールのアドレスなど、連絡先情報の表示義務があります。Eメールのアドレスなどには、返信用フォームのやツイッターのユーザー名などを含みます。掲示板などでは1つ1つの書き込みに対して必要です(匿名は不可)。

 ●Eメール(SMTP方式または電話番号方式)以外の通信方式を用いて、ユーザー間でやり取りするSNSのメッセージ機能は、「ウェブサイトなど」に含まれますので、有権者も利用できます。

候補者・政党などは、ウェブサイトなどやEメールを利用した選挙運動ができます。

 ●氏名、Eメールのアドレスなどの表示義務や一定の記録の保存義務があります。

 ●自らアドレスを通知し、受信に同意した相手であるなど、送信先には一定の制限があります。

 ●マニフェスト、選挙運動用ビラ・ポスター、動画などをサイト掲載またはメール添付することができます。

 ●有料のインターネット広告は、政党などによる所定のものを除き、選挙運動には利用できません。

有権者の皆さんも、候補者に対して悪質なひぼう中傷をするなど、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。

これらの行為は処罰の対象になります!

有権者によるEメールを使った選挙運動

 Eメールを使って選挙運動用の情報を発信できるのは、候補者・政党などに限ります。有権者は、候補者・政党などから送られてきた選挙運動用Eメールを転送により頒布(はんぷ:配布し広めること)してもいけません。

18歳未満の選挙運動

 18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含め、すべての選挙運動ができません。特にSNSでのシェアやリツイートなどには注意が必要です(後述)。

ホームページやEメールなどを印刷して頒布する

 選挙運動用のホームページや、候補者・政党などからの選挙運動用のメールなど、選挙運動用のインターネット情報をプリントアウトして頒布してはいけません。また、情報を記録したメモリやディスクの頒布もできません。

選挙運動期間外の選挙運動

 ●インターネット上でも、選挙運動は選挙の公示・告示日から投票日の前日までしか行うことはできません。

 ●ウェブサイトなどに掲載された選挙運動用情報は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙期日当日の更新やメール送信はできません。

 ●インターネット利用に限り、選挙期日後の挨拶行為が解禁されました。

虚偽事項の公表・ひぼう中傷・なりすましなど

 ●候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にしたときは処罰されます。名誉き損罪に該当する場合もあります。

 ●具体的理由を示さずに公然と人を侮辱した場合は、侮辱罪に該当します。

 ●当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をした通信により選挙運動をした場合は処罰されます。

候補者などのウェブサイトの改ざん

 ●候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正な方法で選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。

 ●他人の・パスワードの悪用などにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為は、不正アクセス罪にも該当します。

 ●ウィルスの頒布やDoS攻撃などにより、コンピュータに使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した場合は、電子計算機損壊など業務妨害罪により処罰されます。

運動の対価の支払い

 ●インターネット選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合は買収罪が適用されます。

 ●選挙運動用ウェブサイトやメールの企画立案を行う業者への報酬の支払いも、一般的には、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合、こうした業者は選挙運動の主体であると解されることから、その業者への支払いは買収となるおそれがあります。

18歳未満の方は特にご注意を!

 18歳未満の人は選挙運動をすることができず、もし行った場合は罰則もあります。18歳前にうっかりこんなことをしてしまうと、思わぬ処罰を受けることにもなりかねませんので、十分ご注意ください。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

 ●候補者や選挙運動に関するメッセージを掲示板やブログに書き込む

 ●候補者や選挙運動の様子を動画共有サイトに投稿する

 ●候補者や選挙運動についてリツイート、シェアなどをする(「いいね」やフォロー、コメントなどの場合は、一般的には単にそれをしただけで直ちに選挙運動には当たりませんが、具体的な形や方法によっては注意が必要です)

 ●選挙運動Eメールの転送(18歳未満に限らず禁止です)

 例えば高校3年生の場合、18歳になった級友はすることができても、18歳未満の自分はすることができないという場合がよくあります。特に、SNSでつながっている場合など、安易に反応してしまうと違反になってしまいますのでご注意ください。