政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、それが金銭や品物で培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙は実現できません。そこで、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある者のいずれも含む)やその後援団体、関係会社などからの寄付の禁止が法律で定められています。
「三ない運動」は、政治家からの寄付について(贈らない!求めない!受け取らない!)を合言葉に、きれいな政治・選挙の実現を目指す運動です。みんなで徹底しましょう。
●政治家は有権者に寄付を贈らない
●有権者は政治家に寄付を求めない
●政治家から有権者への寄付は受け取らない
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄付となりますので、注意してください。
また、政治家や関係者以外の者でも、政治家名義での寄付をすることは禁止されています。
●病気見舞い
●祭りへの寄付や差し入れ
●地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
●結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があります)
●葬式の花輪、供花
●落成式、開店祝の花輪
●町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
●入学祝、卒業祝
●お中元、お歳暮
注記:政治家に対し寄付を求めた場合、求めた側も罰則の対象となります。
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄付は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前の一定期間中にされるものは禁止されています。
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄付や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄付も、政治家の寄付同様に厳しく禁じられています。
一方、企業や団体(政党などを除く)からの政治家への寄付も一般的に禁止されています(後述)。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆によるものおよびインターネットなどを利用するもの以外は禁止されています。
また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
個人が、政治家個人への政治活動に関する金銭による寄付は、原則として禁止されており、年間150万円以内の物品などに限られています。
ただし、政治家の後援団体や資金管理団体(その政治家の政治資金を通り扱う指定届出団体)などの政治団体に対する寄付は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄付でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど。ただし飲食物を除く)に限り、年間150万円以内で金銭による寄付をすることができます。また、政党やその政治資金団体(政党に資金上の援助をする指定届出団体)に対しては、年間2千万円まで寄付することができます。
一方、企業・労働組合、そのほかの団体などが、政治家個人やその資金管理団体、後援団体などへ寄付することは、一切禁止されています。政党や政治資金団体に対しては寄付をすることができますが、会社・労働組合・団体などの種類・規模・性質などにより金額の上限や寄付そのものの可否などの制限があります。
特に企業の場合は、国や地方公共団体と請け負いなどの関係にある者の寄付の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
外国人や外国法人などから政治活動に関する寄付を受け取ることはできません。
また、本人の名義以外の名義での寄付や、匿名による政治活動に関する寄付は、することも受け取ることもできません(これらの寄付金や物品は国庫へ没収となります)。