平成15年からそれまでの不在者投票は、一部を除き、原則として「期日前投票」に変わりました。期日前投票では、手続きを大幅に簡素化し、投票用紙を投票者本人が直接、投票箱へ入れるようになりました。
期日前投票では、投票者本人が期日前投票所で投票用紙を記載したらそのまま直接、投票箱へ入れて投票するようになりました。
従来からの不在者投票では、投票者は投票を記入して封筒へ封入し、選挙管理委員会がいったんそれをお預かりして投票日当日に投票箱へ入れるという複雑な手続きでした。
この簡素化により、投票者の皆さんの手間や時間が大幅に減り、大変利用しやすくなりました。
投票日当日に仕事や旅行、所用などの事由により投票所に行って投票できない方。
公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票所入場券の裏面に宣誓書を印刷した投票所入場券【兼宣誓書(期日前投票用)】を郵送します。
投票日当日に投票所に行けない人は、事前に「投票日」「氏名」「生年月日」「住所」「期日前投票事由」(投票日当日に投票所に行けない事由)を記入して、期日前投票所の受け付けに提出してください。
なお、投票所入場券を紛失したり忘れた場合でも、期日前投票所に備え付けの宣誓書に記入して投票できます。