立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが選挙運動費用の公費負担制度です。
選挙運動自動車や、ポスター作成費用など、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額までが候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者が、選挙管理委員会に請求する仕組みになっています。
なお、公費負担は供託物没収点以上の得票が得られないと受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。
1日6万4500円以内
●自動車の借り上げ代 1日1万6100円以内
●燃料代 1日7700円以内で計算した額以内
●運転手の報酬 1日1万2500円以内
注記:公費負担の対象となるのは、選挙運動期間中のもののみ。選挙が無投票となった場合は、届け出日1日のみで計算。
ポスター掲示場の設置数により、ポスター1枚あたりの作成単価は次のとおりとなります(1円未満の端数がある場合には、切上げ)。
[541円31銭(印刷単価)×ポスター掲示場設置数]+[企画費(632円50銭×ポスター掲示場設置数)]÷ポスター掲示場設置数
=作成単価の限度額
郵便局で「選挙用」の表示を受ける法定のもので、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は下記のとおり選挙の種類により異なります。
●衆議選(小選挙区)候補者用
候補者1人当たり3万5千枚
●衆議選(小選挙区)政党用
候補者を届け出た都道府県において、2万枚に都道府県における届け出候補者数を乗じて得た枚数
●参議選(岡山県選挙区)・岡山県知事選
候補者1人当たり6万5千枚
●参議選(比例代表)
名簿登載者1人当たり15万枚
●県議選・市長選
候補者1人当たり8千枚
●市議選
候補者1人当たり2千枚