裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合はどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判を身近で分かりやすいものとし、司法に対する国民の信頼を向上させるため、平成21年から開始されました。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、各市町村の選挙管理委員会は、裁判員候補予定者を選ぶ事務の一部を行っています。
平成30年に裁判員等に選ばれた人は、裁判員は5,905人、補充裁判員は1,989人でした。これを前提にすると、裁判員等に選ばれる確率は、全国で1年あたり、20歳以上で選挙権のある方の13,500人に1人程度(約0.01%)となります。(最高裁判所発行の「よくわかる!裁判員制度Q&A(第13版)(2019年9月発行)」より抜粋)
なお、裁判員等を選ぶ手続(選任手続)のために選任手続期日のお知らせをお送りする裁判員候補者の人数については、裁判の日数が5日以内の事件の場合、平均すると1件あたり約70人となっています。(最高裁判所発行の「よくわかる!裁判員制度Q&A(第13版)(2019年9月発行)」より抜粋)
各地域ごとに決められるため、確率は地域により異なりますが、もし選ばれたときは、国民の代表としてご協力をお願いします。
裁判員は、選挙権を有する方の中から、次のような手順で選ばれます。
注記:事件によっては6人以内の補充裁判員も選出され、裁判に出席します。また、争いのない事件で検察、弁護双方に異議がない場合は、裁判官の裁量で「裁判員4人、裁判官1人」で裁判が行われることもあります。
次のような事由があるときは、辞退の申し立てをすることができます。なお、裁判員の辞退の可否の判断については、地方裁判所の裁判官が行います。
●年齢70歳以上の方
●地方公共団体の議会の議員(会期中の場合に限る)
●学生または生徒
●過去5年以内に裁判員や補充裁判員の職務を務めている場合
●過去3年以内に選任予定裁判員になった場合
●過去5年以内に検察審査会法の規定による検察審査員または補充員の職務を務めている場合
●重い病気やけがをしている場合
●妊娠中または出産の日から8週間を経過していない場合
●親族の介護、入院や通院に付き添う必要などで手を放せない場合
●本人でなければ出来ない仕事があり、大きな損害が生じるおそれのある場合
●親族の結婚式や親の葬式などと重なる場合
●家族の出産での入院の付き添いや、出産への立会いの必要のある場合
●住所・居所が裁判所の所轄区外の遠隔地で裁判所に行くことが困難な場合
●社会生活上の重要な用務があり、別の日に変更できない場合
●そのほか、裁判員の職務を行うことなどにより、本人または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生ずる場合
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