ページの先頭です。 本文へ

最高裁判所長裁判官の国民審査

現在地 トップページ > 組織でさがす > 会計・行政委員会等 > 選挙管理委員会事務局 > 最高裁判所長裁判官の国民審査

ページID:0033670 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月2日更新

最高裁判所裁判官の国民審査の概要

 最高裁判所裁判官の国民審査は、日本国憲法第79条に基づき、我が国司法の最高位に位置する最高裁判所の裁判官について、その職責にふさわしいかどうかを国民が直接に審査する制度で、衆議院議員総選挙と同時に実施されます。

 最高裁判所の裁判官は、任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に審査を受け、この審査後10年を経過した衆議院議員総選挙のたび再審査を受けます。

投票の方法と結果

 国民審査では、選挙とは異なり、投票用紙に審査を受ける裁判官の氏名があらかじめ印刷されています。裁判官ごと氏名の上の欄に、やめさせたい者には×印を付け、そうでない場合は何も書かず空欄のままで投票します。×以外の事項を記載した投票は無効になります。ただし、点字投票の場合は、投票用紙が非常に大きくなってしまうため、やめさせたい裁判官の氏名だけを点字で記入します。

 審査の結果、×が記載された票の数が、何も記載されていない票の数を上回れば、その裁判官は罷免されます。ただし、投票総数が選挙人名簿登録者数の100分の1に達しないときを除きます。

 注記:最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令の施行(令和2年2月7日政令第27号)により、審査の告示、投票用紙、裁判官の氏名等の掲示及び審査広報に記載される裁判官の氏名について、裁判官の本名に代えて旧氏及び名によることができるものとなりました。

期日前投票などは?

 投票日に自分の属する投票所で投票できない場合は、選挙と同様、国民審査でも期日前投票や不在者投票をすることができます。期日前投票は、平成29年に制度が改正され、衆議院選挙と同様、選挙公示(審査告示)の翌日から投票日の前日までの間できるようになりました。ただし例外として、審査の告示前4日以内に新たに審査対象の裁判官が任命された場合などは、従来どおり投票日の7日前からの開始となります。

審査対象裁判官の情報を知るには?

 裁判官の氏名、経歴、最高裁判所で関与した主な裁判などを掲載した審査公報が発行されますが、選挙公報と同様に告示後の作成となるため、期日前投票期間途中からの配布となります。

 このほか、最高裁判所ホームページの裁判官紹介を参考にしたり、裁判所の裁判例情報ページで各裁判官の名前をキーワードにして、関与した裁判情報を検索したりすることができます。