新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方の投票について(特例郵便等投票)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月17日更新
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票ができます。
対象となる方
以下の1~3に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期日の公示または告示の日の翌日から選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
1.高梁市で選挙に投票できる方
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
3.検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に滞在している方
※ 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出に当たらず、投票所等において投票していただいて差支えありません。その場合は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用等必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
1.高梁市で選挙に投票できる方
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
3.検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に滞在している方
※ 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出に当たらず、投票所等において投票していただいて差支えありません。その場合は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用等必要な感染拡大防止対策にご協力をお願いします。
投票用紙等の請求手続
特例郵便等等投票は、投票しようとする選挙の選挙期日の4日前までに(必着)選挙管理委員会へ請求してください。
提出書類
1.保健所から交付された外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面
※ 保健所から書面が交付されていない等、提出できない場合はその旨を請求書へご記載ください。
2.特例郵便等投票請求書
※ 必ず本人が記入してください。
※ 保健所から書面が交付されていない等、提出できない場合はその旨を請求書へご記載ください。
2.特例郵便等投票請求書
※ 必ず本人が記入してください。
準備するもの
1.保健所から交付された外出自粛要請等の書面
2.特例郵便等投票請求書(下記ファイルを印刷))
3.料金受取人払の宛名表示(下記ファイルを印刷)
4.ファスナー付きの透明ケース
※ 2~4は電話により高梁市選挙管理委員会へ連絡いただければ、郵送します。
2.特例郵便等投票請求書(下記ファイルを印刷))
3.料金受取人払の宛名表示(下記ファイルを印刷)
4.ファスナー付きの透明ケース
※ 2~4は電話により高梁市選挙管理委員会へ連絡いただければ、郵送します。
請求手続きの流れ
1.請求書及び料金受取人払の宛名表示をホームページから印刷してください。
2.お持ちの封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付けてください。
3.請求書に記入し、外出自粛要請等の書面とともに封筒に封入し、「請求書在中」に○を付けてください。
4.封筒をファスナー付きの透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒してください。
5.同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
※ 一連の作業をされる前に、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしていただくようご協力をお願いします。
2.お持ちの封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付けてください。
3.請求書に記入し、外出自粛要請等の書面とともに封筒に封入し、「請求書在中」に○を付けてください。
4.封筒をファスナー付きの透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒してください。
5.同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
※ 一連の作業をされる前に、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしていただくようご協力をお願いします。
特定郵便等投票の様式
投票の手続
選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けた方は、以下の方法により投票用紙等を返送してください。
選挙管理委員会から送付するもの
1.投票用紙
2.投票用内封筒
3.投票用外封筒
4.返信用封筒
5.ファスナー付きの透明ケース
2.投票用内封筒
3.投票用外封筒
4.返信用封筒
5.ファスナー付きの透明ケース
投票の流れ
1.投票用紙に候補者名等を記載してください。
2.記載済みの投票用紙を内封筒(小さい封筒)に入れて封をし、さらに外封筒(大きい封筒)に入れて封をしてください。
3.外封筒に投票年月日、場所、氏名を記載してください。
4.外封筒を返信用封筒に封入し、投票在中に○をしてください。
5.返信用封筒をファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒してください。
6.同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
※ 一連の作業をされる前に、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしていただくようご協力をお願いします。
2.記載済みの投票用紙を内封筒(小さい封筒)に入れて封をし、さらに外封筒(大きい封筒)に入れて封をしてください。
3.外封筒に投票年月日、場所、氏名を記載してください。
4.外封筒を返信用封筒に封入し、投票在中に○をしてください。
5.返信用封筒をファスナー付き透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒してください。
6.同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
※ 一連の作業をされる前に、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしていただくようご協力をお願いします。
罰則
郵便投票等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
参考資料
総務省ホームページ<外部リンク>
岡山県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>