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農地を転用するには


ページID:0047364 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月1日更新

 1 農地の転用とは

 農地を住宅用地、資材置場用地、道路、墓地等農地以外の用途に変更することです。
 一時的に用途を農地以外のものに変更し、後日農地に復元する場合も含まれます。
 ただし、災害や自然荒廃等により農地が原野化するようば場合は転用とはみなされません。

 2 農地の転用には許可が必要

 農地を転用しようとする者は、農業委員会または農林水産大臣の許可が必要です。

 (1) 許可権限の区分
区     分許  可  権  者
転用する農地の面積が4haを超える場合

農 業 委 員 会
(農林水産大臣との協議が必要。)

転用する農地の面積が4ha以下の場合

農 業 委 員 会

(2) 農地転用の許可形態
区  分内     容
農地法第4条許可 自己の農地を転用する場合の申請
(例)自己の所有している田に自宅を建築する場合など
農地法第5条許可 農地を転用するため、所有権の移転、賃貸借権等の地上権の設定
及び移転を行う場合の申請
 農地法第5条の許可を受けなければ当事者間の法律行為の効力は生じない
(例)他人が所有する田を購入し、その土地を露天駐車場にする場合など

 3 許可を要しない農地転用

 農地転用には許可が必要ですが、許可を要しないものがあります。その主なものは下記のとおりです。(ただし、届出が必要な場合があります。)

 国または県が転用する場合
 耕作者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全・利用増進のため、またはその農地(200平方メートル未満のものに限る。)をその者の農産物の育成、養畜の事業のための農業用施設に供する場合(届出が必要)
    農業用施設を設置するにはのページ

 簡易な農地改良を行う場合(届出が必要)
  農地を改良するにはのページ

 4 農地転用許可基準の概要

 農地転用の許可・不許可を判断するための農地転用許可基準は、立地基準と一般基準に大別されます。立地基準に適合していても、一般基準に適合しなければ許可されません。

(1) 立地基準

 立地基準は農地の営農条件・周辺の市街化の状況からみて区分し、転用の可否を判断する基準です。
 立地基準となる農地区分及び内容は以下のとおりです。
農地区分内  容許 可 方 針
農用地区域内農地農業振興地域整備計画に農用地として市が定めた農地原則不許可であり、例外許可事由に該当しない場合は、除外手続が必要です。(注)
(主な例外許可事由)
1 農業用施設を設置する場合
2 一定の要件を満たす一時転用
第1種農地土地改良事業等の公共投資の対象となった農地
第2種農地他の農地区分に該当しない農地他の土地に立地困難な場合は許可できます。
第3種農地市街地の区域内または市街地の傾向が目立つ区域内にある農地(都市計画用途地域等)原則許可できます。

(注)農用地区域内農地の除外手続きの内容は、市農林課農業振興係(Tel 21-0223)へお問い合わせください。

(2) 一般的基準

  農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査するための基準であり、次のいずれかに該当する場合は、許可することができません。
区    分不 許 可 の 主 な 事 由
1 農地を転用して申請する用途に供することが確実と認められない場合1 転用行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと
2 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと
3 転用行為に関して他法令の免許、許可、認可等の処分の見込みがないこと
4 申請地の面積が事業目的からみて適正と認められないこと
5 土地の造成のみを目的とするものであること
2 周辺の農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合1 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがある場合
2 周辺の農地の日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

 5 許可申請の方法等

 農地転用の許可申請書を農業委員会事務局または地域局に提出してください。
※ 農地法第4条許可申請書(下記ダウンロード様式。この申請書は農業委員会事務局及び各地域局地域振興課にも備えています。)
※ 農地法第5条許可申請書(下記ダウンロード様式。この申請書は農業委員会事務局及び各地域局地域振興課にも備えています。)
※ 申請に必要な主な添付書類は次のとおりです。
 (1) 申請地の位置図
 (2) 申請地の切絵図(公図)
 (3) 申請地の土地登記簿の謄本(全部事項証明書)
 (4) 法人登記簿謄本及び定款または寄付行為(申請者が法人である場合)
 (5) 土地利用計画図(住宅の場合は、建築施設の配置図、平面図)
 (6) 土地改良区の意見書
 (7) 転用事業遂行上支障となる権利を有する者の同意書
 (8) 被害防除計画書(下記ダウンロード様式)及び計画図面
 (9) 他法令による許可書または許可申請書の写し(他法令許可が必要な場合)
 (10) 資金調達計画を証する書類
 (11) 誓約書(下記ダウンロード様式)


 6 申請の締切日等

 申請の締切日は毎月20日(20日が休日の場合はその翌日)としています。
 申請書の提出部数は1部です。


 7 許可に要する期間の目安(標準処理期間)

 申請日により、許可に要する期間の目安は、40日から70日となります。
 申請書の提出期間 (1月目21日~2月目20日:申請の締切日)
 現地調査等処理期間(2月目21日~農業委員会総会前)
 農業委員会総会審議(3月目10日前後)→ 県農業会議に諮問
 県農業会議審議  (3月目下旬)→ 答申後許可指令書交付


 8 無断転用に対する措置

 転用許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合など、農地法に違反した行為をした時には、工事の中止や原状回復等の命令を行う場合があります。
 また、無断転用を行っている者のみでなく、違反農地について工事等を請け負っている者もこれらの命令の対象となります。
 さらに、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処せられる場合もあります。

  農業委員会のページ


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