社会保障・税番号制度(マイナンバー)が始まります
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人に12桁の個人番号(以下「マイナンバー」)を付番することで、社会保障・税・災害対策の分野で皆さんの情報を正確に把握し、さまざまな場所に存在する情報が同一人の情報であることを確認するために導入される全国共通の社会基盤制度です。同時に、法人などにも13桁の法人番号が付番され、同様に利用されます。
マイナンバーの使い方
国の行政機関や地方公共団体などで、年金や医療保険・雇用保険の手続き、生活保護、児童手当その他福祉の給付、税の確定申告といった、法律や条例で定められた事務に限り、マイナンバーが利用されます。
マイナンバー制度導入による効果
1.市民の利便性の向上
(面倒な手続きが簡単に)
本人確認や所得などの情報が確認しやすくなるため、手続きに必要となる証明書などの添付書類の省略や簡素化ができるようになり、申請時の負担が軽減されます。
2.公平・公正な社会の実現
(給付金等の不正受給の防止)
所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止し、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。
3.行政の効率化
(手続きが正確で迅速に)
国の行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進むことにより、照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
マイナンバーの利用開始
社会保障・税・災害対策の行政手続きの分野で、マイナンバーの利用が平成28年1月から、全国一斉に開始されます。
マイナンバーの対象となる手続きの際には、申請書などにマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。併せて、通知カードの提示と身元確認書類の提示も必要です。必要な書類を準備していただき、所定の手続きをお願いします。
1.身元確認書類の例
・写真付きの場合1点 (運転免許証、旅券、身体障害者手帳など)
・写真なしの場合2点以上 (健康保険の被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書など)
2.主な対象手続きのご案内…市役所での市民向けの主な対象手続きは、下表のとおりです。対象手続きの詳細等は、各担当部署にお問い合わせください(下表以外にも手続きはあります。平成27年12月現在の主な対象手続です。)。
担当部署 | 主な対象手続 | 連絡先 |
---|---|---|
税務課 | 市税 | 21-0214 |
都市整備課 | 市営住宅 | 21-0237 |
市民課 |
通知カード 個人番号カード 住民記録 国民健康保険(資格) |
21-0252 |
健康づくり課 |
予防接種 母子保健 |
21-0267 |
福祉課 |
特別弔慰金 身体障害者福祉 精神障害者福祉 障害者自立支援 生活保護 |
21-0284 |
こども未来課 |
児童手当 児童扶養手当 支給認定(入園申込) |
21-0264 |
介護保険課 |
介護保険 |
21-0299 |
医療連携課 |
国民健康保険(給付) 後期高齢者医療 |
21-0258 |
学校教育課 | 高等学校等就学支援金 | 21-1500 |
マイナちゃんのマイナンバー解説
マイナンバー制度の詳細は、内閣官房ホームページにて確認できます。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/<外部リンク> (内閣府ホームページ)
マイナンバー制度に関する問い合わせ
内閣府マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
【日本語窓口】 0120-95-0178
【外国語窓口】 0120-0178-26
受付時間
平日の9時30分~20時0分
土曜日、日曜日、祝日の9時30分~17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日除く)
特定個人情報保護評価
マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを特定個人情報保護評価書にて宣言したものです。
宣言した特定個人情報保護評価は特定個人情報保護委員会のマイナンバー保護評価のページ<外部リンク>でもご覧できます。