縦覧とは、自己資産の評価が適正であるかどうかを判断できるようにするため、自己の資産と他の資産との価格(評価額)を比較できる制度です。毎年4月1日から該当年度の最初の納期限の日までの期間に、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。(償却資産については、縦覧の対象ではありません)
毎年4月1日から第1期納期限の日まで
(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・土地縦覧帳簿・・・土地の所在、地番、地積、地目、評価額(税額及び課税標準額は除く)
・家屋縦覧帳簿・・・家屋の所在、家屋番号、床面積、建築年、種類、構造、評価額(所有者・税額・課税標準額等は除く)
※土地のみを所有している方は家屋についての縦覧はできません。
同様に、家屋のみを所有している方は土地についての縦覧はできません。
また、土地・家屋を所有していてもその物件が非課税であったり、免税点未満のため課税されていない場合は縦覧できません。
・固定資産税の納税者本人
・納税者と同一世帯の親族(※別世帯の場合は同居の親族の方でも委任状が必要となります)
・納税者から委任を受けた代理人
・納税管理人
・相続人
・身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
・代理人の場合は、委任状
・納税義務者が死亡されている場合は、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
無料
固定資産税の納税義務者が所有する資産について固定資産(補充)課税台帳を確認することができます。
通年(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
・土地・・・所有者、土地の所在、地番、地積、地目、評価額、課税標準額など
・家屋・・・所有者、家屋の所在、家屋番号、床面積、建築年、種類、構造、評価額、課税標準額など
・償却・・・所有者、取得年月、耐用年数、取得価格、評価額、課税標準額など
・固定資産税の納税義務者本人
・納税義務者と同一世帯の親族(※別世帯の場合は同居の親族の方でも委任状が必要となります)
・納税義務者から委任を受けた代理人
・納税管理人
・相続人
・借地人、借家人
・賦課期日以後の新所有者
・その他(固定資産の処分の権利を有する者)
※借地人、借家人、賦課期日以後の新所有者等への名寄帳の交付はできません。
・身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、保険証など)
・代理人の場合は、委任状
・納税義務者が死亡されている場合は、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
・借地人・借家人の場合は、賃貸借契約書など所有権を確認できるもの
・賦課期日以降の新所有者の場合は、登記謄本、売買契約書などの所有権を確認できるもの
・その他の場合は、一定の権利を有することを証明する書類
・縦覧期間中は無料
・その他期間は、1名義につき1通300円