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軽自動車税種別割

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ページID:0044703 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

 軽自動車税種別割とは

 種別割は、次の軽自動車に課税されます。
 (令和元年10月1日から、軽自動車税から軽自動車税種別割に名称変更されました。)

  ◎原動機付自転車   
  ◎軽自動車  
  ◎小型特殊自動車(農耕用を含む)
  ◎二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を含む)

 ◆ 軽自動車の正しい登録(届出)をお願いします。 → 軽自動車の登録(届出)方法 [PDFファイル/119KB]

<原動機付自転車・小型特殊自動車の届出用紙>

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/215KB]
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/216KB]

 

 軽自動車税種別割の納税義務者

 納税する人は、軽自動車を所有している人です。
 なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。課税する市町村は、軽自動車が運行しないときに主に駐車する場所(定置場所)の市町村となっており、具体的には次のとおりです。

 1.原動機付自転車および小型特殊自動車

   ◎所有者が個人の場合は、住所地。
   ◎所有者が法人の場合は、車両を使用する事務所などの所在地。

 2.軽自動車および二輪の小型自動車

   ◎軽自動車届出済証または自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地。

 

 軽自動車税種別割の賦課期日および納期限

 賦課期日(種別割が課税される基準の日)は、4月1日です。4月1日現在に、現に所有している人に年税額で課税されます。
 納期限は、5月31日です(土・日曜日の場合は翌日となります)。

 税率(年税額)

 

◇原動機付自転車、2輪車および小型特殊自動車

 平成28年4月1日からの税率は次のとおりです。

種別 年税額
原動機付自転車 1. 総排気量が50cc以下のもの
  または定格出力が0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む。また、次の4に規定するものを除く)
2,000円
2. 2輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
  または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの
2,000円
3. 2輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの
  または定格出力が0.8kwを超えるもの
2,400円
4. 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5m以下のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるもの
  または定格出力が0.25kwを超えるもの
3,700円
2輪の軽自動車で、総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) 3,600円
2輪の小型自動車で、総排気量が250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの(フォークリフトなど) 5,900円

◇4輪以上および3輪の軽自動車

 平成27年4月1日以降に最初(新車)の検査を受ける車両から税率が上がっています。
 平成27年3月31日までに最初(新車)の検査を受けた車両については、税率は変わりません。ただし、最初(新車)の検査から13年を経過した車両については、平成28年度から新税率を1.2倍した重課税を行います。

種別 年税額
変更前 変更後 ↠↠↠ 重課税
3輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,100円 3,900円

最初の検査

から13年経過

4,600円

4輪以上のもので、総排気量
660cc以下のもの

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

◇軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)について

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた減税対象車(排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負荷の小さいもの)は、令和5年度分の年税額に対し、以下のとおり一定の軽減(グリーン化特例[軽課])が適用されます。

対象・要件等

軽減率

・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリット車
・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減達成)

概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

※乗用(営業用)に限る

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

概ね25%軽減

※最初(新車)の検査とは  「最初の検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
 なお、最初の検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
自動車検査証


<関連リンク>
  軽自動車税の減免について


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