ページの先頭です。 本文へ

国民健康保険税の減免制度について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 国民健康保険税の減免制度について

ページID:0044720 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新

国民健康保険税の減免とは

 国民健康保険税は前年分の所得により算定しますので、所得を得た年の次の年度に納税いただくこととなります。
 下記の一定のご事情があって前年より経済状況が悪化し、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず生活困窮により該当する年度分の保険税が納付できない場合は、申請していただくことで、税額の減免を受けられる場合があります。

※納期限の過ぎた国保税は、減免されませんので、納期限の7日前までにご相談ください。

国民健康保険税の減免を受けられる要件

  1. 災害等により納税義務者(被保険者を含む)の所有する住宅または家財に損害があり、生活が著しく困難と認められる場合
  2. 冷害、凍霜害、干害等により納税義務者(被保険者を含む)の農作物に失があり、生活が著しく困難と認められる場合
  3. 納税義務者(被保険者を含む)が疾病、失業若しくはその事業の休廃止等のために該当する年の収入が著しく減少したため、生活が著しく困難と認められる場合
  4. 貧困により生活のための公の扶助を受けることとなった納税義務者が、該当する年度内に納付能力が回復する見込みがないと認められる場合
  5. 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者となった場合


Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)