非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について
倒産や解雇、雇い止め等の理由により失業した方は、国民健康保険税が軽減となる場合があります。
対象となる方
離職日時点で65歳未満で、次の該当者として失業等給付を受けている方です。
雇用保険の種類 | 離職理由コード |
---|---|
特定受給資格者(例:倒産・解雇等による離職) | No.11、No.12、No.21、No.22、No.31、No.32 |
特定理由離職者(雇い止め等による離職) |
No.23、No.33、No.34 |
※離職理由コードについて、詳しくはハローワークへお問い合わせください。
※「特定受給資格者証」および「高年齢受給資格者証」は、軽減制度の対象となりませんのでご注意ください。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
前年の給与所得を100分の30として保険税を算出し、7月期からの本算定保険税で軽減しています。
本算定以降の届出分については、納期限の過ぎた残りの納期で調整します。
また、高額療養費などの給付基準も変更となる場合があります。
軽減対象となる期間
国民健康保険税の軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険などに加入し、国民健康保険を脱退されたときに終了します。ただし、軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について保険税の軽減を継続できる場合がありますのでご相談ください。
届出について
届出については、税務課または各地域局へお願いします。 申請書 [PDFファイル/137KB]
<届出のときに必要なもの>
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
<関連リンク>