固定資産税(償却資産)における耐用年数および申告書の取扱いについて
固定資産税(償却資産)における耐用年数の見直しと申告書の取り扱いについて
平成20年度税制改正において耐用年数の見直しが行われ、償却資産の資産区分の大括り化および法定耐用年数が変更されたことに伴い、平成20年4月30日に「減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」という。)」が公布されました。
固定資産税(償却資産)の課税においても、改正耐用年数省令に定める耐用年数を用いることとされていますが、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)の申告に関しては、以下の事項にご注意ください。
主な変更点
減価償却資産の耐用年数が見直され、機械および装置を中心に資産区分が390区分から55区分に改正されました。
これに併せて耐用年数が変更されており、以前から持っている資産であっても種類によっては耐用年数が変更されています。
固定資産税での取り扱い
償却資産(固定資産税)の耐用年数については、減価償却資産の耐用年数に関する省令によるものとされています。
このため、平成21年度申告分からは改正後の耐用年数による減価償却計算を行うことになります。
計算上の注意点
既存するものも含めすべての償却資産において、平成21年度より改正後の耐用年数が適用されます。
よって、平成21年度の資産に増減がなくても、耐用年数の改正に該当する資産がある場合は、改正後の耐用年数を適用していただくことになります。
また、既存分の平成21年度評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じての計算になり、取得時期にさかのぼって再計算するものではありませんのでご注意ください。
企業電算処理方式により申告される場合も、耐用年数の改正に該当する資産がある場合については、「取得価格を基礎とする方法」ではなく「前年度評価額を基礎とする方法」により計算することとなりますのでご注意ください。
平成19年以前に取得した資産
平成21年度評価額 = 平成20年度評価額 × (1-改正後の耐用年数省令の耐用年数に基づく減価率)
平成20年中に取得した資産
平成21年度評価額 = 取得価額 × (1-改正後の耐用年数省令の耐用年数に基づく減価率 ÷ 2)
※ここでいう減価率とは、固定資産評価基準別表15に掲げる耐用年数に応ずる減価率となります。
平成20年度税制改正による各種書類の改正について
平成20年の税政改正において、理論帳簿価額算出の根拠である地方税法第414条が削除されました。
制度の廃止に伴い、総務省令等で規定している各種様式の理論帳簿価額の記載欄が削除されました。
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