平成30年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)の所有者の方
等が、平成35年3月31日までの間に被災償却資産に代わるものと認められる償却資産(以下「代替償
却資産」という。)を取得または改良した場合、代替償却資産については、固定資産税の課税標準を取
得または改良の翌年から4年度分に限りその価格の2分の1の額とする特例措置(代替償却資産特例)
が適用されます。
1 特例対象者
平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等
2 特例措置の対象となる資産
(1)対象資産(代替償却資産)
ア 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した被災償却資産の代替えとして取得した資産
イ 平成30年7月豪雨の被災により、被災償却資産を復旧し、または補強等を行った場合における
改良費(資本的支出)に該当するもの
※代替償却資産とは原則として次の要件を満たすものをいいます。
・被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの
・代替えされることとなる被災償却資産が、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課せられることとなった年度に
おいて、償却資産課税台帳上、登録されていない(除却または売却の処分がなされている)ものであること
(2)取得期限
平成30年7月6日から平成35年3月31日までの間に取得または改良を行ったもの
(3)特例率
取得または改良がおこなわれた日以後最初に固定資産税を課すこととなった年度から4年度分に
限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
3 提出書類
(1)平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申請書
・申請書 [Excelファイル/16KB]
・申請書 [PDFファイル/638KB]
・申請書記載例 [PDFファイル/679KB]
(2)代替償却資産対照表
・対照表 [Excelファイル/27KB]
・対照表 [PDFファイル/620KB]
・対照表記載例 [PDFファイル/695KB]
(3)被災償却資産が平成30年7月豪雨により滅失または損壊した旨を証する書類
(り災証明書(写)、市税減免決定通知書(写)等)
(4)その他
ア 平成30年1月2日から平成30年7月5日までの間に取得し、平成30年7月豪雨で被災した償却資産について
は災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類
(納品書 (写)、売買契約書(写)等)
イ 代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併または分割承継法人で
ある場合にも特例措置が認められます。
○相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写)等)
○合併または分割法人の場合:合併または分割承継法人であることを証する書類(登記簿謄本(写)等)
※その他必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
4 提出期限
代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日まで(償却資産申告書と併せて提出してください)